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訪問系事業

訪問系事業

訪問介護(介護保険)、居宅介護(障がい福祉)があります。

ホームヘルパーが在宅で生活に必要な介護を行い、介護内容は居宅支援専門員、
又は計画相談支援員が作成した計画書に沿って行う事を基本としています。

居宅介護(障がい福祉)では、ホームヘルパーと外出、通院ができるサービスもあります。

介護保険

介護保険

介護サービスの情報公表

こちらから介護サービスの情報公表システムで詳細をご覧いただけます

サービス一覧

【身体介護】
・食事介護・清拭・入浴介助・口腔ケア・排泄介助・オムツ交換など

【生活援助】
・調理・配膳・洗濯・掃除・買い物など

【通院等乗降介助】
介護タクシーを介護保険でご利用いただけます。
※ケアプランが必要になります。

料金表

介護保険のサービスを利用された場合サービス費用の1~3割負担になります。

<介護保険サービスを利用出来るまで>

  • 要介護認定の申請

    市町村の介護保険課で申請が出来ます

    調査員が訪問し心身の調査を行います

  • 介護審査会判定

    調査結果、主治医の意見書に基づき、どの程度の介護が必要なのか決定します

  • 介護(介護予防)サービス計画書の作成

    「要介護1」以上:居宅介護支援事業者

    「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

  • サービス利用開始

    ・ホームヘルパー

    ・福祉用具貸与

    ・介護タクシー(通院)

    ・デイサービス

    ・福祉用具の購入など・・・

障がい福祉サービス(居宅介護)

障がい福祉サービス

介護サービスの情報公表

こちらから介護サービスの情報公表システムで詳細をご覧いただけます

サービス一覧

【身体介護】
・食事介護・清拭・入浴介助・口腔ケア・排泄介助・オムツ交換など

【家事援助】
・調理・配膳・洗濯・掃除・買い物など

【通院介護】
・病院等へ同行し病院内で必要な介助をいたします

【移動支援】
・外出準備、外出先で必要な介助をいたします

【同行支援(視力障がい者の方の制度)】
・外出準備、外出先で必要な介助をいたします

0944-53-5007
9:00 〜 17:30

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